同窓会について
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会則
- 第1章 総則
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- (名称)
第1条 本会は,名古屋大学全学同窓会と称する。 - (事務所)
第2条 本会の事務所は,名古屋市千種区不老町名古屋大学内に置く。 - (会の目的)
第3条 本会は,名古屋大学と社会を結ぶ必須の組織として,名古屋大学の発展と社会への貢献を図るとともに,会員相互の交流,親睦等を目的とする。 - (会の事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。- 一 名古屋大学との連携と協力
- 二 交流会,講演会等の開催
- 三 部局同窓会設立の支援
- 四 その他本会の目的に沿った事業活動
- (支部)
第5条 会員の希望により支部を置くことができる。
- (名称)
- 第2章 会員
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- (会員)
第6条 本会は,次に掲げる者をもって構成する。- 一 名古屋大学・名古屋大学大学院の部局同窓会の会員
- 二 前号以外の名古屋大学・名古屋大学大学院の卒業生・修了生,教職員及び教職員であった者
- 三 その他名古屋大学・名古屋大学大学院に関係のある者及び法人で,会長が認めた者
- (準会員)
第7条 名古屋大学・名古屋大学大学院の在学生は,準会員とする。
- (会員)
- 第3章 役員等
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- (役員の構成)
第8条 本会に次の役員を置く。- 一 会長 1人
- 二 副会長 若干人
- 三 代表幹事 1人
- 四 幹事 若干人
- 五 評議員 若干人
- 六 監事 若干人
- (役員の選任)
第9条 会長,副会長,代表幹事,幹事及び監事は,評議員会において選任する。 - (会長)
第10条 会長は,本会を代表し,会務を総理する。- 2 副会長は会長を補佐する。
- 3 代表幹事は会務の執行を総括し,事務局を統括する。
- 4 幹事は,幹事会を構成し,会務を分掌する。
- 5 評議員は,評議員会を構成し,重要事項を審議する。
- 6 監事は,本会の会計を監査する。
- (名誉会長)
第11条 本会に,名誉会長を置くことができる。 - (顧問)
第12条 本会に,顧問若干人を置くことができる。- 2 顧問は,会務に関する重要事項について助言する。
- 第13条 副会長,代表幹事,幹事,評議員及び監事は,評議員会の議を経て会長が委嘱する。
- 2 名誉会長及び顧問は,会長が委嘱する。
- (任期)
第14条 役員の任期は,2年とし、再任を妨げない。
- (役員の構成)
- 第4章 会議
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- (会議)
第15条 本会の会議は,幹事会及び評議員会とする。 - (幹事会)
第16条 幹事会は,会長,副会長,代表幹事及び幹事をもって組織する。- 2 幹事会は,次に掲げる事項を審議する。
- 一 評議員会に付議すべき事項
- 二 評議員会の審議を要しない業務の執行に関する事項
- 2 幹事会は,次に掲げる事項を審議する。
- (評議員会)
第17条 評議員会は,会長,副会長,代表幹事及び評議員をもって組織し,会長が招集する。- 2 評議員会は次に掲げる事項を審議する。
- 一 会則の改廃に関する事項
- 二 事業計画及び事業報告に関する事項
- 三 予算及び決算に関する事項
- 四 会員の資格に関する事項
- 五 その他会長が諮問する事項
- 3 監事は,評議員会において本会の会計監査結果を報告するものとする。
- 2 評議員会は次に掲げる事項を審議する。
- (定足数)
第18条 会議は,構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- (会議)
- 第5章 会計
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- 第19条 本会の経費は,支援会員(会員のうち支援会費納入者)の会費,部局同窓会分担金及び寄附金等をもって充てる。
- (会計)
第20条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。 - (施行細則)
第21条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
- 附 則
- この会則は,平成14年10月27日から施行する。