同窓会について

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会則

第1章 総則
  • (名称)
    第1条 本会は,名古屋大学全学同窓会と称する。
  • (事務所)
    第2条 本会の事務所は,名古屋市千種区不老町名古屋大学内に置く。
  • (会の目的)
    第3条 本会は,名古屋大学と社会を結ぶ必須の組織として,名古屋大学の発展と社会への貢献を図るとともに,会員相互の交流,親睦等を目的とする。
  • (会の事業)
    第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
    • 一 名古屋大学との連携と協力
    • 二 交流会,講演会等の開催
    • 三 部局同窓会設立の支援
    • 四 その他本会の目的に沿った事業活動
  • (支部)
    第5条 会員の希望により支部を置くことができる。
第2章 会員
  • (会員)
    第6条 本会は,次に掲げる者をもって構成する。
    • 一 名古屋大学・名古屋大学大学院の部局同窓会の会員
    • 二 前号以外の名古屋大学・名古屋大学大学院の卒業生・修了生,教職員及び教職員であった者
    • 三 その他名古屋大学・名古屋大学大学院に関係のある者及び法人で,会長が認めた者
  • (準会員)
    第7条 名古屋大学・名古屋大学大学院の在学生は,準会員とする。
第3章 役員等
  • (役員の構成)
    第8条 本会に次の役員を置く。
    • 一 会長 1人
    • 二 副会長 若干人
    • 三 代表幹事 1人
    • 四 幹事 若干人
    • 五 評議員 若干人
    • 六 監事 若干人
  •  
  • (役員の選任)
    第9条 会長,副会長,代表幹事,幹事及び監事は,評議員会において選任する。
  • (会長)
    第10条 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
    • 2 副会長は会長を補佐する。
    • 3 代表幹事は会務の執行を総括し,事務局を統括する。
    • 4 幹事は,幹事会を構成し,会務を分掌する。
    • 5 評議員は,評議員会を構成し,重要事項を審議する。
    • 6 監事は,本会の会計を監査する。
  • (名誉会長)
    第11条 本会に,名誉会長を置くことができる。
  • (顧問)
    第12条 本会に,顧問若干人を置くことができる。
    • 2 顧問は,会務に関する重要事項について助言する。
  • 第13条 副会長,代表幹事,幹事,評議員及び監事は,評議員会の議を経て会長が委嘱する。
    • 2 名誉会長及び顧問は,会長が委嘱する。
  • (任期)
    第14条 役員の任期は,2年とし、再任を妨げない。
第4章 会議
  • (会議)
    第15条 本会の会議は,幹事会及び評議員会とする。
  • (幹事会)
    第16条 幹事会は,会長,副会長,代表幹事及び幹事をもって組織する。
    • 2 幹事会は,次に掲げる事項を審議する。
      • 一 評議員会に付議すべき事項
      • 二 評議員会の審議を要しない業務の執行に関する事項
  • (評議員会)
    第17条 評議員会は,会長,副会長,代表幹事及び評議員をもって組織し,会長が招集する。
    • 2 評議員会は次に掲げる事項を審議する。
      • 一 会則の改廃に関する事項
      • 二 事業計画及び事業報告に関する事項
      • 三 予算及び決算に関する事項
      • 四 会員の資格に関する事項
      • 五 その他会長が諮問する事項
    • 3 監事は,評議員会において本会の会計監査結果を報告するものとする。
  • (定足数)
    第18条 会議は,構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第5章 会計
  • 第19条 本会の経費は,支援会員(会員のうち支援会費納入者)の会費,部局同窓会分担金及び寄附金等をもって充てる。
  • (会計)
    第20条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
  • (施行細則)
    第21条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この会則は,平成14年10月27日から施行する。

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